豊川市看護師等修学資金貸与制度について

更新日:2024年3月21日

制度の目的

この制度は、将来、豊川市内の医療施設において看護師又は准看護師として従事する意思のある学生に修学資金を貸与することで、学生の修学を容易にし、豊川市内の医療施設で働く看護師等の確保に資することを目的としています。

申込み資格

次の要件を全て満たす必要があります。

連帯保証人の方に当制度を十分にご理解・ご納得していただいたうえで手続きに進んでください。

 ・修学資金の返還が可能な、十分な所得及び資産を有すること。

 ・連帯保証人2名は、それぞれが独立の生計を営む成年者であること。

  うち1名は、豊川市内在住者から立てるものとし、やむを得ず豊川市内在住の連帯保証人を立てられない場合は、うち1名は豊橋市、蒲郡市、新城市又は田原市のいずれかの市内在住の者を連帯保証人とすること。

 ・申請者が未成年者の場合、連帯保証人1名は法定代理人(親権者)であること。


貸与額・貸与期間

貸与期間:貸与の決定を受けた月から養成施設の正規の修学期間を終了する月まで

※留年・休学等で在学期間が延長した場合も、正規の修学期間分の貸与しか行われません。

申込み受付期間

令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月31日(金曜)まで
※受付期間外は一切受付を行いません。
・4月分からの貸与希望者は、令和6年4月30日(火曜)までに手続きをしてください。
・5月分からの貸与希望者は、令和6年5月31日(金曜)までに手続きをしてください。

貸与申請手続き・在学中の届出

令和6年度貸与申請手続きについて

(1)保健センター窓口にて、貸与制度のしおり及び申請書等を受け取る
(2)次の書類を一式揃えた後に、面接(原則平日に実施)の予約をする(電話:0533-95-4801
※書類の日付は全て和暦で記入してください。
※書類は消えないボールペンで記入してください。(鉛筆不可)
※貸与制度のしおりから必要書類を外してご提出ください。
※面接日の予約は先着順で埋めていきますので、お早めにご予約ください。
【提出書類】

※連帯保証人本人が署名、印鑑登録されている実印で押印。

※申請日前2月以内に市町村が発行した最新のもの。

※最新の源泉徴収票又は所得証明書など(写し可)。

※申請日前2月以内に作成したもの。
※様式や項目は任意、胸部レントゲン検査は必須。

※在籍する養成施設が発行したもの。

※申請者が未成年者の場合のみ提出。
※申請日前2月以内に市町村が発行した最新のもの。

※申請者が市外在住者の場合のみ提出。
※申請日前2月以内に市町村が発行した最新のもの。
(3)面接予約日に面接を受け、書類を提出する
(4)貸与可否の結果通知及び貸与決定者には契約関係書類が郵送される
(5)契約締結後、貸与開始
※貸与契約書に記載されている期間、修学資金を貸与します。毎月月末までに口座へ振込となりますが、貸与開始直後は数月遅れてまとめての振込となります。

在学中の届出について

(1)定期届出
毎年4月15日までに、養成施設での前学年末における学業成績証明書(養成施設が発行したもの)を提出してください。

(2)その他届出

貸与の休止・打切りについて

修学生が休学又は停学の処分を受けた場合は、休学又は停学の処分を受けた日を含む月の翌月の分から、復学した日を含む月の分までの修学資金の貸与は行いません。留年の場合は、留年期間中、修学資金の貸与は行いません。

「養成施設を退学したとき」、「心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき」、「修学資金の貸与を受けることを辞退したとき」、「死亡したとき」、「前述の事項の他、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき」のいずれかに該当する場合には、貸与契約を解除し、修学資金の貸与を打ち切ります。

※貸与の休止・打切りが発生することが分かった時点で、直ちに保健センターへ電話連絡してください。各種手続きが必要となります。

卒業後の返還猶予の手続き・在職中の届出

卒業後の返還猶予手続きについて

養成施設を卒業後1月以内に市内の医療施設において看護業務に従事している場合、従事している期間は返還が猶予されます。養成施設卒業予定者宛てに3月頃、保健センターから返還猶予の手続きに必要な書類を郵送します。卒業後も3月31日までは在籍となるため、4月1日以降速やかに、必要書類を一式そろえて保健センターまでご提出ください(郵送可)。

在職中の届出について

(1)定期届出
返還猶予者宛てに毎年9月頃、保健センターから現況確認の書類を郵送します。毎年10月1日から10月15日の間に、従事開始日から当該年度の9月30日までの就労状況を記載した「現況届(様式第11号) 」と「従事証明書(現況届用)」を保健センターまでご提出ください(郵送可)。

(2)その他届出
返還猶予期間中に本人または連帯保証人について、ご提供いただいている情報から変更があった場合は、直ちに保健センターへ電話連絡してください。内容によっては、各種手続きが必要となります。

返還の全額免除について

次の要件を全て満たす場合は、修学資金返還の債務が全額免除されます。

※医療施設での従事が返還免除の対象です。訪問看護や高齢者施設等での従事は対象外です。
※修学資金の貸与を受け免許を取得した看護師又は准看護師としての従事が返還免除の対象です。助産師や保健師としての従事は対象外です。

※退職しても1月以内に豊川市内の他の医療施設に就業した場合は、引き続き従事しているものとみなします。ただし、就業の空白期間が1月を超えた場合は全額返還となります。

返還免除申請手続き

返還免除対象予定者宛てに随時、保健センターから返還免除に必要な書類を郵送します。必要書類を一式そろえて保健センターまでご提出ください(郵送可)。

返還について

返還を開始する条件

以下のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた修学資金を全額返還しなければなりません。

※返還が発生することが分かった時点で、直ちに保健センターへ電話連絡してください。各種手続きが必要となります。

豊川市看護師等修学資金貸与要綱

各種申請書様式

異動届出

在職中の定期届出

担当係

子ども健康部 保健センター 保健予防係 (保健センター管理棟2階)
電話:0533-95-4801

お問い合わせ

子ども健康部 保健センター
電話:0533-89-0610

AIチャットボット
閉じる