なぜ、空き地の雑草を刈り取り除去しなければならないのですか。

更新日:2017年2月21日

雑草地をそのままにしておくと、害虫の発生、枯草による火災発生の危険性があります。
豊川市火災予防条例に基づき、市民生活に衛生的に影響があるものや、枯草等の火災のおそれのあるものは除去しなければなりません。所有者や管理者が思っている以上に近隣住民に悪影響を及ぼしています。
所有者や管理者の管理責任において、定期的な刈り取りや除去をしていただくようお願いします。

お問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0533-89-9682

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