住宅用火災警報器を設置しない場合の罰則はありますか。

更新日:2017年2月21日

住宅用火災警報器の設置は豊川市火災予防条例で規定されており、未設置の場合は条例違反となりますが、罰則はありません。
しかし、火災から自分や家族、財産等を守るため、被害を軽減するために設置をお願いします。

お問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0533-89-9682

AIチャットボット
閉じる