勤め先の都合などにより市外の保育所を利用したいのですが、どのような届出が必要ですか?

更新日:2016年3月31日

原則として住民票のある自治体の保育所でなければ利用していただくことができません。しかし、里帰り出産や勤務地が遠い等やむを得ないと認められる場合、入所希望の保育所がある自治体と豊川市が協議することにより、市外の保育所を利用していただける場合がございます。
ご希望される場合は、状況の確認等をさせていただく必要がございますので、市役所保育課までお越しください。

お問い合わせ

子ども健康部 保育課
電話:0533-89-2274

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