産休や育児休業を取りますが、現在通園している子はそのまま保育所へ通い続けられますか?

更新日:2016年3月31日

産前産後各8週間の期間については、保育所の入所要件に該当しますので、保育所を利用していただくことは可能です。
また、産後8週間を経過後に保護者の方が育児休業を取得される場合、在園しているお子様は原則として退所になります。
ただし、在園しているお子様が2歳児(当該年度の4月1日の時点で2歳になっている児童)以上であり、かつ継続利用が必要な場合に限り、特例として所定の手続きを取っていただくことで在園中の保育所を継続して利用することが可能です。
保護者の方の育児休業の期間中に保育所へ子どもを入所させること、及び2歳児未満の在園児が保護者の方の育児休業の期間中に継続して保育所を利用することはできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

子ども健康部 保育課
電話:0533-89-2274

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