後期高齢者医療制度の被保険者ですが、医療費の払い戻しはありますか。

更新日:2016年4月1日

1ヶ月を単位として支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、支給されます(高額療養費)。また、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して一定の額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます(高額医療・高額介護合算制度)。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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