後期高齢者医療制度の保険料はどのように納めますか。

更新日:2013年1月4日

年間18万円以上の年金を受け取っている方は、年金から天引きされる特別徴収となりますが、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きされず納付書もしくは口座振替による普通徴収となります。
なお、手続きをいただくことで特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替)に変更することができます。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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