新築の計画があるのですが、下水道は使用出来ますか?

更新日:2013年8月28日

 供用開始区域に入っていれば使用可能です。また、供用開始区域でなくても、本管の工事~検査が済んでいれば使用可能な場合もあります。住所から下水道台帳等で確認できますので、窓口もしくは電話等でお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

上下水道部 下水整備課
電話:0533-93-3115

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