延長敷きの道路(旗竿)で、その道路は3軒の共有名義になっています。公道ではなく私道ですが、下水が使えるようになりますか?また、他の家より多くの負担金が必要になりますか?

更新日:2022年3月28日

 一定の条件(その道路に接している土地地権者の方の同意が3軒以上ある、地上権設定の手続きが完了している等)を満たせば、私道であっても公費にて下水を整備します。また、本管が入れられない場合でも、公道から1m以内に接続桝を設置しますので、宅内配管を繋げて頂ければ下水は使えます。詳しくはお問い合わせ下さい。
 なお、受益者負担金について、詳しくは経営課(0533-93-0152)までお問い合わせください。

お問い合わせ

上下水道部 下水整備課
電話:0533-93-3115

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