60歳以上でも国民年金に加入できますか?

更新日:2017年3月23日

60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる受給資格期間(現在は25年…300ヵ月)を満たしていない方や年金額を満額に近づけたい方は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意加入することができます。手続をしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。豊川年金事務所又は保険年金課国民年金係に相談のうえ手続をしてください。
なお、平成29年8月1日から老齢基礎年金を受けられる受給資格期間は10年に短縮されます。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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