遺族基礎年金の受給について教えてください。

更新日:2017年3月23日

国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた子どもがいる配偶者(子の人数によって加算がつきます)に、または子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます。子どもは18歳に到達した以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。

受給条件

支給に当たっては亡くなられた方の保険料の納付要件があります。死亡前の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が、全加入期間の3分の2以上でないと受給できません。しかし当分の間(平成38年3月31日まで死亡)は死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ支給されます。

手続き

保険年金課または豊川年金事務所で相談のうえ、手続きをしてください。(第3号被保険者期間があるときは豊川年金事務所で裁定請求をおこなって下さい)

手続に必要な書類

代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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