子どもの頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。

更新日:2014年10月3日

障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支給されます。支給は20歳からです。受けられる年金には1級2級があり、障害の程度によって決められます。障害の程度が該当していると思われる場合は20歳をすぎてから、(3ヶ月以内)保険年金課国民年金係、豊川年金事務所で相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続を保険年金課国民年金係でおこなってください。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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