国民年金の加入手続きについて教えて下さい。

更新日:2017年3月23日

20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、保険年金課国民年金係で資格取得の手続をしていただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、保険年金課国民年金係にて資格取得の手続をしていただきます。

手続に必要なもの

代理人の場合は、本人による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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