国民年金保険料の学生納付特例制度について教えてください。

更新日:2017年3月24日

学生の方はほとんどの場合、収入がなかったり少なかったりしますので、保険料を本人が納めるのは困難です。そこで、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる制度が学生納付特例です。
毎年4月から新年度分の申請受付を行います。申請が遅れると、万が一のときに「障害基礎年金」が受けられない場合がありますので、お早目に手続してください。

申請手続について

保険年金課国民年金係(住民登録がある市区町村)

必要書類

(注)失業などにより、免除申請を行う場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写しなども必要になります。

代理人の場合は、代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要です。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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