国民年金に加入中、独身の子どもが亡くなりました。このような場合、保障はありますか。

更新日:2017年3月23日

亡くなられた方と生活を共にしていた遺族が死亡一時金を受けられます。

受給条件

国民年金の保険料を3年(一部納付保険料の納付済期間については定額保険料の3年相当)以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、かつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。

遺族

死亡した人と生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹(この順番で受けられます。)

手続き

保険年金課国民年金係または豊川年金事務所で相談のうえ、保険年金課国民年金係で、死亡一時金の請求手続をしてください。

手続に必要な書類

代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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