国民年金保険料の納付猶予制度について教えてください

更新日:2017年3月23日

50歳未満の第一号被保険者の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予される制度です。この制度は、所得の多い世帯主(主に親)と同居している場合も利用できます。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

AIチャットボット
閉じる