障害年金を受けていますが、他に障害が発生しましたが、受けられるでしょうか。

更新日:2014年10月3日

障害基礎年金は1つしか受けることができません。障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。保険年金課国民年金係または、豊川年金事務所で相談になり、障害基礎年金の改定請求の手続を保険年金課国民年金係(第3号被保険者期間があるときは豊川年金事務所)でおこなって下さい。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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