障害基礎年金の受給について教えてください。

更新日:2014年10月6日

(1)国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害になり、障害認定日に一定の障害の状態になった時
(2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所の在る、60歳以上65歳未満(但し繰上げ請求をしていない方)の方が一定の障害の状態になった時。(1)(2)いずれも、障害基礎年金を受けられる保険料の納付要件を満たしていること
(3)20歳前に初診日のある病気やケガにより、一定の障害の状態になった時(所得制限があります)

以上のようなときに障害基礎年金を受けることができます。受けられる年金には1級2級があり、障害の程度によって決められます。
障害の程度が該当していると思われる場合は、保険年金課国民年金係または、豊川年金事務所で相談になり、障害基礎年金の裁定請求の手続を保険年金課国民年金係(第3号被保険者期間があるときは豊川年金事務所)でおこなって下さい。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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