亡くなった夫は、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。妻に支給されるものはありますか。

更新日:2017年3月24日

ご主人が健在であれば受けることができた老齢基礎年金は受取ることはできません。また、子どもが成人しておりますので遺族基礎年金も受けられません。その代わり老齢基礎年金を受けられる受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間だけで25年以上)のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

手続き

保険年金課国民年金係または豊川年金事務所で相談のうえ、手続をしてください(第3号被保険者期間があるときは豊川年金事務所で裁定請求をおこなって下さい)

手続に必要な書類

代理人が手続きをされる場合は、請求者による委任状と代理人の本人確認書類が別途必要になります。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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