住所異動(転入・転出・転居・世帯変更)は、家族であれば手続きできますか?

更新日:2021年2月3日

届出は、本人または同一世帯の親族が届出人になれます。家族であっても世帯員以外の方は、代理人の場合と同様に本人が自署・押印した委任状が必要な場合があります。やむを得ず委任状を持参できない場合は、委任の旨を確約する書類を提出していただき、委任状を提出できない理由などを書類に記載していただきます。
また、窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で有効期限内のもの)をお持ちください。

※届出人になれる同一世帯員の親族とは・・・転入届出においては、転入時における世帯の親族。転出届出においては、転出時における同一世帯員の親族となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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