戸籍謄本等を郵送で請求した場合の手数料について教えてください。

更新日:2022年10月25日

定額小為替証書での納付をお願いします。
最寄りの郵便局窓口で定額小為替をご購入いただき、定額小為替には何も書かずに同封してください。
なお、切手や収入印紙は一切お受けできません。

被相続人の出生から死亡までなど連続した戸籍を請求する場合

相続手続きなどで出生から死亡までの連続した戸籍が必要なとき、調べてみないと戸籍が何通になるかわからないため、手数料が定まりません。
一例として、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍の場合、750円分の定額小為替証書を3枚から5枚程度送付してください。

何通になるか不明な場合

証明が必要な事項や範囲などによって、証明書の種類や手数料も変わってきます。
定額小為替証書をあらかじめ多めに送付していただいた場合、超過分については証明書交付時にお返しします。
不足するときは追加で送付していただくよう電話にて連絡します。

お急ぎでない場合は、定額小為替以外の申請書類一式を送付してください。こちらから証明書の手数料を電話にて連絡し、手数料分の定額小為替を追加で送付していただくこともできます。その際、手数料分の定額小為替証書が到着してから証明書を発送します。お手元に届くまでに日数がかかりますので、ご了承ください。

注意事項

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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