市民課関係の各種届出を14日以内にしなかった場合どうなりますか?

更新日:2013年1月4日

悪質なケースの場合には、過料に処せられる場合もあります。
しかし、届出ができなくなるということではありませんので、14日が経過した後であっても、速やかに届出をしてください。

引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日以内に届出をしなかった場合は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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