婚姻するときの証人は誰になってもらえばいいのですか?

更新日:2013年1月4日

意思の確認ができる方が2人必要ですが、成年に達していればどなたでも構いません。また、外国人の方でも証人になることができます。届書には、証人になる方本人に署名・押印をしてもらってください。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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