公文書の開示請求をした場合、その公文書はいつ閲覧できますか。

更新日:2023年5月26日

 公文書の開示請求をしていただいた場合、市が開示請求書を受付した日から14日以内に開示等の決定を行いますが、公文書の全部又は一部が開示の場合は同時に閲覧の日程調整もさせていただきます。ただし、該当する公文書が大量であるなど事務処理に支障がある場合には、更に30日以内の期間の延長をさせていただくことがあります。

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

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