農地が「農用地」であった場合、農地以外の目的で使用するには、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2014年9月1日

農用地は、特に農地として守っていく場所として設定された土地ですので、原則転用不可です。転用の際には、農務課に「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地からの除外の手続きを行った上で、転用の申請を出していただくことになります。
 ただし、除外に際しては厳しい条件があり、また、通常農用地からの除外は、申請してから除外されるまで半年以上かかります。早めの事前相談をお願いいたします。

担当窓口:産業部 農務課

お問い合わせ

産業環境部 農務課
電話:0533-89-2138

AIチャットボット
閉じる