投票日に仕事や旅行などで投票に行けないのですが、どのようにしたら投票できますか。

更新日:2013年9月30日

回答

 投票は、投票日の当日、自分の住所地が属する投票区で投票することが原則です。
 しかし、投票日の当日、仕事や旅行などを予定されている方は、その理由等に応じ「期日前投票」又は「不在者投票」により投票することができます。

1 期日前投票

 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで(土、日曜、祝日含む)、毎日午前8時30分から午後8時まで、期日前投票所(豊川市役所 北庁舎1階 北11会議室)で投票できます。

2 不在者投票

他市区町村での不在者投票

 出張などで他の市区町村に滞在する場合、豊川市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先で投票用紙を郵送により受け取り、滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。

指定を受けた施設での不在者投票

 不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・福祉施設などに入院・入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
 詳しくは、施設の事務員の方にお問い合わせください。 

郵便等による不在者投票

 身体に重い障害があり、豊川市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、郵便等による不在者投票ができます。
 なお、「郵便等投票証明書」の交付については、豊川市選挙管理委員会にお問い合わせください。


期日前投票、不在者投票についてはこちらを参照

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

AIチャットボット
閉じる