検察審査会とは何ですか。

更新日:2013年9月25日

 検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)に対し、証拠が不十分であったり、被疑者の境遇や犯罪の情状などいろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合があります。
 しかし、どのような事情であっても、被害者にとってその処分に納得できず、処分を不服と思うことがあります。
 検察審査会は、被害者の不服の申し立てに応じ、検察官の不起訴処分が本当に正しかったのかどうかを審査する機関です。
 検察審査員には、選挙権を有する国民の中から11人がくじによって選定されます。
 詳しいことは、豊橋検察審査会事務局へお問い合せください。

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

AIチャットボット
閉じる