検察審査員候補者を辞退したいのですが。
更新日:2013年9月25日
検察審査員は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退することができません。検察審査員を辞退することができるのは、年齢70歳以上の者など検察審査会法第8条に該当する方のみです。
なお、辞退等に関するお問い合わせは、豊橋検察審査会事務局にご相談ください。
お問い合わせ
総務部 行政課
電話:0533-89-2123
更新日:2013年9月25日
検察審査員は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退することができません。検察審査員を辞退することができるのは、年齢70歳以上の者など検察審査会法第8条に該当する方のみです。
なお、辞退等に関するお問い合わせは、豊橋検察審査会事務局にご相談ください。
総務部 行政課
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