裁判員はどのように選ばれるのですか。

更新日:2013年9月25日

裁判員の選定は、次のような手続で行われます。

(1)くじにより、裁判員候補者名簿が作られます。
 前年の秋頃、各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿が作成されます。(豊川市で選ばれる裁判員候補者の人数は、名古屋地方裁判所が本市の選挙人名簿登録者数に応じて決定します。)

(2)候補者には、通知とともに調査票が送られます。
 前年の11月頃、裁判員候補者名簿に記載されたことが通知されます。この段階ではすぐに裁判所へ行く必要はありません。また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
調査票を返送してもらい、明らかに裁判員になることができない人や、1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。

(3)事件ごとに名簿の中からくじで候補者が選ばれます。

(4)質問票とともに選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
 原則、裁判の6週間前までにくじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では、1事件あたり50人程度の裁判員候補者にお知らせが送られます。質問票により辞退が認められる場合には、呼出しが取り消されますので、裁判所へ行く必要はありません。

(5)選任手続期日(裁判の当日)
 裁判員候補者のうち、辞退を希望しなかったり、質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は、法律に基づき、呼び出しに応じる義務がありますので、選任手続の当日、裁判所へ行く必要があります。裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続は非公開となっています。

(6)6人の裁判員を選任
 最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます(必要な場合は補充裁判員も選任されます)。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。選ばれなかった方は、帰宅することができます。
 詳しいことは、名古屋地方裁判所岡崎支部へお問い合せください。

お問い合わせ

総務部 行政課
電話:0533-89-2123

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