保育料について

更新日:2023年4月1日

保育料

3~5歳児クラス

 満3歳になった後の4月1日(3歳児クラス・年少)から小学校入学前(5歳児クラス・年長)までの保育料は、無料です。( 認定こども園(1号認定)は、満3歳から無料です。)
 ただし、給食の材料にかかる費用(給食費)・通園送迎費・行事費などは、保護者の負担になります。(金額は、直接施設にご確認ください。)
 また、時間外保育を利用される場合は、時間外保育利用料が掛かります。

0~2歳児クラス

 保育料は原則として児童の父母の市町村民税額をもとに算定します。よって、同居の祖父母等の税額は対象外となりますが、祖父母が家計の主宰者である場合は算定の対象となることがあります。また、国外で勤務した場合等により、日本での課税がない場合でも、国外での所得を含め保育料を算定します。
 世帯の課税状況等に応じて、次のとおり保育料が定められています。
 なお、保育料の納期限は毎月26日です。26日が土日祝日の場合は翌開庁日です。

保育料月額表

階層区分   3歳未満児


保育
標準時間

保育
短時間

生活保護世帯

1

0円 0円

市町村民税
非課税世帯

2 0円 0円












所得割課税額
48,600円未満

3 10,500円 10,000円

48,600円以上
97,000円未満

4 18,700円 18,200円

97,000円以上
169,000円未満

5 29,400円 28,900円

169,000円以上
301,000円未満

6 40,900円 40,400円

301,000円以上
397,000円未満

7 53,700円 53,200円
397,000円以上 8 58,000円 57,500円

給食費の減免(3歳児以上のみ)

次の場合は、児童の給食費のうち月額5,300円が免除されます。

上記以外の場合は、児童の給食費のうち月額2,300円が免除されます。

時間外保育利用料等

 原則的な保育時間を超えて保育を利用される場合は、上記の保育料に加え以下のとおり時間外保育利用料等が掛かります。

保育必要量 時間 金額(月額) 内容
短時間

午前7時30分から午前8時まで
午後4時から午後7時30分まで

30分あたり500円 時間外保育利用料
標準時間 午後6時30分から午後7時30分まで 30分あたり500円 時間外保育利用料

短時間
標準時間

午後4時から 1,000円 間食費等の実費相当額

きょうだい入所等による保育料の軽減

 同一世帯から2人以上の児童が、保育所等に入所している場合は、次のとおり保育料が軽減されます。

区分 全年齢

入所している児童のうち、出生が1番早い児童

軽減はありません

入所している児童のうち、出生が2番目に早い児童

保育料を半額とする

入所している児童のうち、出生が3番目に早い児童以降

保育料を無料とする

多子世帯・ひとり親世帯等の保育料の軽減

 第3階層から第4階層(市町村民所税得割額が57,700円未満に限る。)の場合は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料です。
 母子世帯、父子世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯で第3階層または第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満に限る。)の場合は、生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第1子の保育料は月額3,500円(保育短時間は月額3,000円)、第2子以降は無料です。
 ただし、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。

第三子保育料無料化事業による保育料の軽減

 18歳未満の子を3人以上養育している世帯で、3人目以降で3歳未満の児童については、保育料が無料です。ただし、時間外保育利用料等にかかる金額は軽減されませんので、規定どおり納入していただきます。

保育料の納入方法について

 本市では納付の利便性向上と収納率向上のため、便利、安全、確実な口座振替・自動振込による納付を推進しています。つきましては、保育料(公立保育園の主食費・副食費を含む)についても口座振替・自動払込を利用して納付していただくようお願いします。
  便利:納期ごとに納めにいかなくても大丈夫です。
  安全:現金を持ち歩く必要がありません。
  確実:うっかり納め忘れがなくなります。
 その他に納入通知書による納付もあります。

口座振替

(1) 口座振替の申込、変更または廃止手続き
 取扱金融機関等の窓口に口座振替等依頼書がありますので、通帳、通帳届出印をお持ちのうえ、必要事項を記入しお申込みください。
 入所済みのきょうだいが口座振替等を利用している場合でも、新たに入所した児童については、申し込みが必要となりますのでご注意ください。
(2) 口座振替日
 保育料は、毎月26日に引き落とされます。ただし、その日が金融機関等の非営業日にあたるときは、翌営業日となります。
(3) 口座振替不能の場合
 振替(払込)日に引き落としができなかった場合は、口座振替等の再度の引き落としはできません。後日、保育所等を通じて納入通知書をお渡しします。

納入通知書による納付

 保育所等から納入通知書をお渡ししますので、毎月の納期限までに取扱金融機関等で納入してください。

保育料の口座振替及び納入取扱金融機関等

 豊川信用金庫、三菱UFJ銀行、ひまわり農業協同組合、名古屋銀行、豊橋信用金庫、東海労働金庫、豊橋商工信用組合、蒲郡信用金庫、岡崎信用金庫、ゆうちょ銀行の本支店
 ただし、ゆうちょ銀行は、自動払込みに限り利用可能です。納入通知書での支払いはできませんのでご注意ください。
 上記取扱金融機関等のほか、豊川市役所、一宮支所、音羽支所、御津支所、小坂井支所、プリオ窓口センターでも納入することができます。
 保育料は、保育所等を運営していくうえで必要な費用となる大切なものです。保育料の納入につきましては、期限までに必ず納入されるよう、ご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

子ども健康部 保育課
電話:0533-89-2274

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