母子・父子家庭医療費の助成

更新日:2024年4月1日

担当係(お問い合わせ)・・・保険年金課 福祉医療係(電話:0533-89-2164)

母子・父子家庭医療費の助成について

1 受給対象者

18歳以下の児童(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間の者)を扶養している配偶者のいない母(父)で、一定の所得基準(児童扶養手当の所得基準)以下の方とその児童、あるいは18歳以下の父母のない児童です。

ただし、小学校就学前までの子ども、障害者医療費受給者の方、後期高齢者医療の対象となる方は除きます。

2 受給者証の交付申請

申請をされた方には母子・父子家庭医療費受給者証を交付します。

手続きに必要なもの

3 医療費の助成

保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際、健康保険証と母子・父子家庭医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。

県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合は手続きにより口座振込で払い戻しがあります。 
手続きに必要なもの

  1. 母子・父子家庭医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 医師の証明書の写し(「治療用装具」を作成された場合に必要)
  4. 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書 ※豊川市国民健康保険加入以外の方で、「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合に必要となります。保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。
  5. 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、支払い金額等の記載のあるもの。ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピーで可)
  6. 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)

申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。

払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方   申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末

・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。

4 その他

 加入している健康保険や住所が変更した場合、あるいは交通事故等で医療機関にかかる場合等は保険年金課に速やかにお届け下さい。
 高額療養費などの附加給付が見込まれる場合、保険者へ照会を行い、助成金額を調整することがあります。
 払い戻し手続きは保険診療自己負担分の支払日から5年間可能です(詳細はお問い合わせください)。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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