就学への援助制度
更新日:2024年4月4日
目的
本制度は、学校教育法第19条の規定に基づいて、経済的な理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するものです。
各費目別:令和6年度就学援助費内訳
区分 | 援助費目 | 対象学年 | 支給額 | 支給時期等(予定) | |
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1 | 学校給食費 | 全学年 | 実費 | 認定給食費分を直接豊川市会計へ入金 |
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2 | 学用品費等 | 小 | 第1学年 | 年額11,630円 |
7月・12月・3月 |
その他の学年 | 年額13,900円 |
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中 | 第1学年 | 年額22,730円 |
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その他の学年 | 年額25,000円 |
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3 | 新入学児童生徒学用品費 |
小 | 第1学年 | 年額57,060円 |
3月(就学予定者)・6月 |
中 | 第1学年 | 年額63,000円 |
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4 | 修学旅行費 | 小 | 第6学年 | 限度22,690円 | 実施後に支給 |
中 | 第3学年 | 限度60,910円 | 実施後に支給 | ||
5 | 校外活動費 | 小 | 全学年 | 限度3,690円 |
学用品費の支給日 |
中 | 全学年 | 限度6,210円 |
学用品費の支給日 | ||
6 | 医療費 | 全学年 | 実費 | 医療券による治療 |
【注】
- 「要保護」は、修学旅行費と医療費が対象となります。
- 医療費は、学校保健安全法施行令第8条に規定の疾病が対象で、保護者が負担することとなる額が対象となります。
- 学用品費等については、年額を3回に分けて支給します。
- 校外活動費は宿泊を伴うもののみが支給対象です。(年間1回分のみ)
- 新入学児童生徒学用品費は、4月1日付けで認定された児童生徒が対象になります。
- 中途認定者は、認定された日付から援助が受けられます。
- 学校給食費は、保護者の口座からの引き落としはせず、学校教育課から直接学校給食課へ振り込みします。
対象者および申請方法
生活保護基準の一部(その世帯で年間必要となる最低限の額)と同居の家族全体の所得を比較して豊川市教育委員会の定める所得基準の範囲内の方。
ご新規の方は教育委員会学校教育課(豊川市役所音羽庁舎3階)で申請を受け付けます。窓口にて申請書をお渡しし、その場で記入していただきます。申請者(保護者)名義の預金通帳をご用意ください。(申請書は「申請書ダウンロード」メニューからダウンロードもできます)。また、いつでも中途での申請を受け付けています。
次年度継続申請のために学校から申請書を受け取った方は、学校の定める期限までに学校へ提出してください。
[注]
今年になって豊川市内に転居された方は、前にお住まいの所の役所であらかじめ所得証明書を取得してお越しください。この場合、一緒にお住まいの20歳以上の方について必要です(コピー可)。
配偶者等の扶養に入っている方については、所得証明書をとってもらうようお願いすることがあります。
お問い合わせ
教育委員会 学校教育課
電話:0533-88-8033