災害弔慰金・災害援護資金などの支援について
更新日:2023年4月1日
災害弔慰金の支給
自然災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金が支給されます。
対象となる災害
・豊川市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
・愛知県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・愛知県内において災害救助法による救助が行われた市町村がある場合の災害
・災害救助法による救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
配偶者、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡された方の死亡当時、同居又は生計を同一にしていた方に限る)
支給額
1.世帯の生計維持者が死亡された場合は、500万円
2.その他の方が死亡された場合は、250万円
災害障害見舞金の支給
自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方に対して、災害障害見舞金が支給されます。
対象となる災害
災害弔慰金と同じ
支給対象者
対象となる災害により負傷又は疾病にかかり、精神又は身体に重度の障害を受けた方
支給額
1.世帯の生計維持者が重度の障害を受けた場合は、250万円
2.その他の方が重度の障害を受けた場合は、125万円
災害援護資金の貸付
自然災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方に対しては、災害援護資金の貸付が受けられます。
対象となる災害
愛知県内において災害救助法による救助が行われた市町村がある場合の災害
貸付対象となる世帯
・世帯主の療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上の負傷を受けた世帯
・家財の3分の1以上が被害にあった世帯
・住居が半壊、又は全壊した世帯
貸付限度額
・世帯主の1月以上の負傷150万円
・家財の3分の1以上の損害150万円
・住居の半壊170万円(特別の事情がある場合250万円)
・住居の全壊250万円(特別の事情がある場合350万円)
・住居の全体が滅失、流失350万円
・世帯主の1月以上の負傷、及び家財の3分の1以上の損害250万円
・世帯主の1月以上の負傷、及び住居の半壊270万円(特別の事情がある場合350万円)
・世帯主の1月以上の負傷、及び住居の全壊350万円
「特別の事情」とは
被災した住居の立て直しに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等
所得制限
市民税における前年の総所得金額
世帯人員が1人の場合、220万円
世帯人員が2人の場合、430万円
世帯人員が3人の場合、620万円
世帯人員が4人の場合、730万円
世帯人員が5人以上の場合、1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、その世帯の住居が滅失した場合、1,270万円とする。
償還期間
10年(据置期間3年間を含む)
貸付利率
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は、年1%(据置期間中は無利子)
償還方法
年賦払い、半年賦払い又は月賦払い
元利均等償還(繰上償還可)
お問い合わせ
福祉部地域福祉課福祉政策係
電話:0533-95-0231 ファックス:0533-89-2137
お問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0533-95-0231