屋外イベント会場等の防火管理方法が変わりました
更新日:2021年2月17日
平成25年8月に京都府福知山市で発生した福知山花火大会での火災(発電機燃料の取扱い不注意により3名の死者、56名の負傷者が発生)を踏まえ、豊川市火災予防条例(以下「条例」)が改正されました。
これに伴い、平成26年8月1日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催し(以下「催し」)で火気器具等を取扱う場合などの防火管理について、下記のとおり変更となりました。
催しの開催を予定される方、催しへの出店などを予定される方はご注意ください。
消火器の準備(条例第18条から第22条関係)
催しで火気器具等(ガスコンロ、発電機、バーベキューコンロなど)を取扱う場合は、消火器の準備が必要となります。
- 催しの規模による緩和措置などはありません。小規模な催しでも対象となります。ただし、催しに集合する者が個人的なつながりに留まるもの(近親者によるバーベキュー、学校・保育園などで父母が主催するイベントなど、相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外です。
- 1つの露店・ブースにつき1本の消火器を基本とします。
- 消火器の大きさは10型を基本とします。
大規模な催しを指定催しとして指定(条例第42条の2関係)
大規模な催しを市が指定し、指定を受けた催しの主催者は、防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成させる義務が規定されました。
- 大規模な催しとは、人出予想が11万人以上、かつ主催する者が認める露店などの数が100店舗以上のものを指します。
露店等の開設に伴う届出(条例第46条関係)
「消火器の準備」の規定により、消火器が必要となる露店などの出店には届出が必要となります。
- 届出は「露店等の開設届出書」に、露店などの開設場所及び消火器の設置場所を記載した略図を添付し、消防本部予防課予防担当に提出します(2部)。
- 催しを主催する者、露店などの出店を取り仕切る者などが、各露店などをまとめて1つの届出として提出してもかまいません。
お問い合わせ
消防本部 予防課
電話:0533-89-9682