豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例について

更新日:2022年12月15日

自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正について(令和3年10月1日施行)

市では、交通安全意識の向上を図り、自転車に関する事故の防止と自転車の安全な利用を促進するため、平成30年4月1日に「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条例」を施行しましたが、愛知県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が令和3年4月1日(一部は10月1日)に施行されたことに伴い、市条例についても改正を行いました。

主な改正内容

すべての自転車利用者について

自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。自転車の交通事故死者数の約6割が頭部への致命傷を負っています。乗車用ヘルメットを正しく着用して命を守りましょう。

自転車利用者は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。他の人にケガをさせた場合、高額な賠償責任を問われることがありますので、万が一に備えて保険に加入しましょう。

知っていますか?自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

各内容の詳細については下記のサイトをご覧ください。

危険運転は絶対禁止!

自転車の危険運転は、重大な事故にもつながります。法令・ルールなどを守って運転しましょう。
こんな運転は、絶対にダメです!

自転車を安全に利用して、交通事故にあわないようにしましょう!

お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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