子育て短期支援事業

更新日:2020年4月1日

子育て短期支援事業のご案内

保護者が一時的な傷病、育児疲れ、冠婚葬祭、出張などにより児童の養育が困難な場合に、児童の養育・保護を行っています。また、経済的問題等により緊急的に保護を必要とする場合の母子についても保護を行っています(短期入所生活援助事業)。
費用は、所得などの負担能力に応じて徴収します。

利用方法

利用ご希望の方は、子育て支援課までご相談ください。

実施施設

市長が指定する乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設

利用上のご注意

・施設等の状況によりお預かりできない場合があります。
・施設への送迎は家族でおこなってください。
・利用期間中に急遽発生した医療費等は保護者負担となります。
・短期入所生活援助事業の利用期間は、原則として7日以内(1泊2日の場合、利用日は2日間になります。)の宿泊を伴う利用となります。

お問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課
電話:0533-89-2133

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