豊川市老人ホーム入所判定委員会

更新日:2023年12月25日

設置目的

老人福祉法第11条に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所について、適正な措置を実施することを目的としています。

要綱

所掌事務

  1. 社会福祉事務所長が入所を適当と認めるケースについて、その入所措置の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。
  2. 現に入所している者で、社会福祉事務所長が入所要件に適合しないと認める者について、その入所継続の要否を措置の基準に基づき総合的に判断すること。

お問い合わせ

福祉部 介護高齢課
電話:0533-89-2173

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