ホームヘルパーの派遣
更新日:2024年4月1日
介護保険の給付対象にはならないけれども、自立した日常生活を営むのに支障がある方に、ホームヘルパーを派遣し家事等を援助します。
利用できる方
- 介護保険の要支援認定又は要介護認定に該当しない方で、おおむね65歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であって、日常生活に支障があると認められる方
- 60歳から64歳の介護保険での給付の対象外の方で、援護を必要とする方
- 介護保険の要支援認定又は要介護認定の申請をしてない方で、疾病等の理由により心身の状態が一時的に要介護状態と同等の状態にあり、市長が緊急利用の必要があると認めた方
サービスの内容
週2時間以内で下記に該当するもの
- 生活援助・・・調理、衣類の洗濯、掃除、買い物、関係機関等との連絡など
- 身体介護・・・食事、排泄、衣類着脱、入浴、身体の清拭、洗髪、通院時の介助など
- 相談・助言・・・生活、介護に関する相談・助言、その他
費用
ホームヘルパー派遣事業の利用者の負担額のめやす
─「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より算定─
サービス費の例 (1回訪問あたり・利用時間によって金額が変わります)
種類 |
費用額 |
---|---|
生活援助型 |
182~224円 |
身体介護型 |
166~395円 |
通院等乗降のための介助 |
99円 |
(注意:令和6年4月1日現在の額であり、改正されることがあります。)
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)の方は無料
お問い合わせ
福祉部 介護高齢課
電話:0533-89-2173