障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(変更届)

更新日:2013年1月4日

障害者のしあわせを高める手当の手続きについて(住所等を変更する場合)

 次の場合、変更の届出が必要となります。

住所、氏名を変更する場合

 手帳の住所、氏名を変更する際に、窓口にて変更届を記入してください。
 注意1 氏名変更に伴い口座名義も変更された方は合わせて届出が必要です。
 注意2 ご持参いただく書類等はありません。

振込口座を変更する場合

 変更したい口座の通帳を持参の上、窓口にて変更届を記入してください。
 注意 定期支払月の10日が締切です。以降の受付分は次回の定期支給日から変更となります。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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