豊川市在日外国人障害者福祉手当

更新日:2013年1月4日

支給要件

 年金を受けることができない在日外国人障害者の方に手当を支給します。

対象者 市内に1年以上居住する外国人障害者で、次に掲げる要件を備えた方
1 昭和57年1月1日前に満20歳に達していた方で、同日において日本国内で外国人登録をしていた方
2 昭和57年1月1日に障害者であった方又は同日以後に障害者になった方で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が同日前に属する方
3 障害基礎年金を受給されていない方
支給額 月額 20,000円
支給日 年3回(4月・8月・12月の25日)
25日が土曜、日曜、祝日の場合は直前平日支給となります。

施設入所

 社会福祉施設に入所されている方は手当受給資格が喪失します。ただし、施設を退所された場合は再度申請することができます。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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