戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回)申請受付を終了しました

更新日:2023年4月1日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回)の申請の受付は令和5年3月31日で終了しました。

戦没者等のご遺族に対して特別弔慰金が支給されます

【お知らせ】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口の混雑を避けるため、郵送による請求をお勧めします。郵送による手続きを希望される方には、請求書などの必要な書類を送付しますので、福祉課(0533-95-0231)までご連絡ください。
請求期間は令和5年3月31日までとなっていますので、早めにお手続きをするようお願いします。

特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
戦後70周年に当たる平成27年の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法では、戦没者等のご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年ごとに国債を支給することとなりました。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子
3戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求することができなくなりますので、ご注意ください。)

請求受付窓口

市役所 本庁舎1階 福祉課福祉総務係
電話0533-95-0231

【郵送での請求手続きの場合】
1電話で福祉課へご連絡ください。
2福祉課より「請求書類一式」と「必要な戸籍のご案内」を送付します。
3必要な戸籍を取得してください。
4請求書類に記入し、戸籍(原本)や本人確認書類(コピー)と一緒に郵送で提出してください。

※お電話の際に、請求者の住所や氏名等、戦没者のお名前等のほか、ご遺族の現況等を確認させていただく場合がありますのでご了承ください。
※前回受給者ではない方が請求される場合、対象にあたるかどうか確認をお願いします(「戦没者の遺族に対する特別弔慰金のご案内」参照)。
※手続き上で必要が生じた場合、来庁していただくこともありますことをご了承ください。
※提出にかかる郵送費用は請求者でご負担ください。
※請求書等の郵送には、1週間程度、お時間がかかる場合があります。
※郵送に関するトラブルについて、当市では責任を負いかねますので、ご不安な方は特定記録郵便や簡易書留等をご利用ください。

請求に必要な書類等

請求書類等の用紙は、福祉課にあります。
1戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4戸籍等(請求者によって提出する戸籍が異なりますので、手続きの際に説明します。)
5印鑑(シャチハタ印不可)
6本人確認書類(運転免許証など顔写真入りの場合は1点、顔写真無しの場合は2点必要です。)
7委任状(委任による手続きの場合)
※委任による手続きの場合は、委任者(請求者)と受任者(代理人)の双方の本人確認書類が必要となります。

その他

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
請求者が高齢である等、諸般の事情から市役所に出向くことが困難な場合には、請求手続を家族等に委任することができます。下記ファイルをご利用ください。

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0533-95-0231

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