子どもを対象としたサービスについて

更新日:2024年4月11日

子どもを対象としたサービスには、以下のものがあります。

サービス種類 サービス内容
児童発達支援 未就学の障害児に、(1)日常生活における基本的な動作の指導、(2)知識技能の付与、(3)集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、(1)生活能力の向上のために必要な訓練、(2)社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
行動援護 知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害児に対し、(1)自傷,徘徊などの危険を回避するために必要な援護、(2)外出時における移動中の介護、(3)その他外出時必要な介護(排せつ,食事など)を行います。
移動支援 屋外での移動が困難な障害児(四肢麻痺の身体障害児、視覚障害児、知的障害児、精神障害児、発達障害児)に対し、(1)社会生活上不可欠な外出、(2)余暇活動など社会参加のための外出を支援します。
短期入所 在宅の障害児を介護する方が病気などの場合に、その障害児に対して宿泊を伴う短期間の入所の支援を行います。
日中一時支援 在宅の障害児を介護している家族が、緊急時や一時的な休息を必要とする際に、その障害児を日帰りで施設に預かる支援を行います。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う、放課後等デイサービス、児童発達支援の加算の取り扱いについて

サービスの申請から利用までの流れ

通所支援事業所一覧

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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