手話専用ビデオ通話について

更新日:2023年4月1日

ビデオ通話の様子
ビデオ通話の様子です

 本市では、聴覚に障害がある方が、市の窓口を訪れなくても、自宅や外出先から手話で手続きなどに関する会話ができる、「手話専用ビデオ通話」を実施しています。お持ちのスマートフォンやタブレット端末、ウェブカメラ付きのパソコンなどと、障害福祉課iPadをインターネット(Face Time又はSkepe)でつなぎ、障害福祉課にいる設置手話通訳者と画面上で会話をすることができます。

対象者

 市内在住で聴覚に障害のある方(身体障害者手帳所持者)のうち、手話で会話を必要とする方

利用時間

 開庁日の午前9時から午後4時まで

対応できる内容

 市が行っている業務や制度についての各種問合せや各種相談

利用開始の手続き

 障害福祉課へ申請書の提出が必要です。障害福祉課窓口(本庁舎1階)へお越しください。

利用にあたっての注意点

  1. 手話専用ビデオ通話は、Face Time又はSkype以外のアプリケーションソフトでの利用はできません。
  2. 対象者が用意したスマートフォン等に、Face Time又はSkypeのダウンロードが必要となります。ビデオ通話の利用に必要な登録などを済ませてから申請手続きにお越しください。
  3. アプリケーションには一部有料のものがあります。
  4. 情報の送受信には通信料が必要です。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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