療育手帳について(転出届)
更新日:2023年4月1日
療育手帳について(県外(名古屋市含む)へ転出する場合(転出届))
当市から県外(名古屋市含む)へ転出する場合、転出届が必要です。
注意 県外の特定の施設(特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に居住地を移されたときは、転出届が不要な場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
転出までの手続きの流れについては次のとおりです。
1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。
- 療育手帳転出届
注意 届出書は障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井支所にあります。 - 療育手帳
2 転入先の市町村で転入の手続きを行い、新たに手帳が交付された後に、古い療育手帳を転入先の市町村に返却します。
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131