精神障害者保健福祉手帳について
更新日:2013年1月4日
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定に基づき交付される手帳です。
精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判断されます。重たい方から順に1級~3級に分かれます。
また、手帳の申請と精神科等への通院の医療費助成の申請を同時に行うことができます。希望される場合は、次の自立支援医療費(精神通院医療)制度のページをご覧ください。
対象となる方
1 精神障害のため、長期に日常生活または社会生活に制約のある方(年齢制限や在宅・入院の区別はありません)
注意 手続きで必要となる診断書等で判断されます
2 初診日より6か月以上経っている方
有効期限
手帳の有効期限は2年です。
注意 更新手続きは有効期限の3か月前からできます
手続きについて
手続きについては、新規、更新、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。
- 原則的には精神障害者本人の申請に基づいて交付されますが、本人ができない場合には、家族や医療機関関係者等が代行することもできます。
- 交付までに概ね2か月から3か月かかります。
ただし、場合によっては遅れることもあります。
リンク
精神障害者保健福祉手帳に関する詳しい内容については、愛知県精神保健福祉センターにお問い合わせください。
愛知県精神保健福祉センター
郵便番号:460-0001
住所:名古屋市中区三の丸3丁目2番1号 愛知県東大手庁舎8階
電話:052-962-5377 ファックス:052-962-5375
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131