身体障害者手帳について(変更届)

更新日:2023年4月1日

身体障害者手帳について(住所または氏名が変わる場合(変更届))

 市内での転居、市外から豊川市への転入及び氏名の変更がある場合、変更届の提出が必要となります。

 注意1 市外へ転出されたときは、転出先の市町村で手続きが必要となります。
 注意2 市外から豊川市内の特定の施設(特別養護老人ホーム、障害者支援施設等)に居住地を移されたときは、変更届が不要な場合がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。

 変更までの手続きの流れについては次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

・身体障害者居住地・氏名変更届
注意 届出書は障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井支所にあります。
・身体障害者手帳
・マイナンバーの確認に必要なもの

2 市で新しい住所などを記載したうえで、証明の印を押し、届出者に交付します。

注意 届出時にすぐに交付します。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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