身体障害者手帳について(再認定申請)

更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症対策に伴う身体障害者手帳の再認定の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年2月末までに再認定を実施することとなっている方については、診断書の提出をすることなく、その期限を1年間延長することができます。
 再認定期限の延長にかかる手続きにつきましては、再認定月の約2か月前に対象の方へご案内を送付させていただく予定です。
 なお、対象の方であっても、障害の程度に変化がある方などについては、下記の通常の再認定申請をすることができます。

身体障害者手帳について(再認定の時期が明示されている場合(再認定申請))

 現在お持ちの身体障害者手帳の障害名欄に、再認定の時期が明示されている方は、その時期に再度診断書・意見書等を提出する必要があります。
 注意 再認定を行わない場合、支給している手当を停止することがありますので必ず申請してください。

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 障害福祉課から再認定対象者の方に、再認定の時期の概ね1か月前に申請書等の提出について通知します。

2 通知の入った封書の中身をご確認いただきます。

 封書に入っているもの

3 再度指定医師により診断書・意見書を記入していただきます。

 注意1 指定医師は、障害福祉課までおたずね下さい。
 注意2 指定医師は、前回申請をしたときの医師でなくても構いませんが、不明な場合は障害福祉課までおたずね下さい。

4 次の書類を用意し、通知文に定められた期日までに障害福祉課の窓口までお越しください。

5 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、県で手帳交付の可否や等級の認定をします。

6 県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

7 障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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