身体障害者手帳について
更新日:2023年4月1日
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身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法第4条に基づき、身体上の障害がある方に都道府県知事から交付される手帳です。
身体障害者手帳の交付を受けるためには、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に対して、身体障害者手帳の交付を申請する必要があります。
対象となる方
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に永続する障害が認められ、社会的、日常的に制限を受ける方
注意 障害の原因により一定期間障害の程度が継続していることを条件とするものがあります。
注意 身体の状況が障害にあたるかどうか、まずは医師にご相談ください。
注意 肝臓機能障害の認定基準については、次のページをご確認ください。
有効期限
特にありません。
注意 愛知県の嘱託医審査等において、障害の状態が軽減する等の変化が予想されるときには、再認定時期を明示し、再度診断書等を提出いただく場合があります。
手続きについて
手続きについては、新規交付、再交付、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。
- すべての申請及び届出において、市社会福祉事務所を通じて行います。
- 交付までに概ね1か月から2か月かかります。
注意 提出いただく診断書に疑義がある場合、障害等級の認定の判断が困難なもの等については、あらかじめ通知させていただくとともに、認定までに時間がかかりますのでご了承ください。 - 診断書・意見書については、障害別に様式が定まっていますので、障害福祉課(本庁舎1階)の窓口でお受け取りください。
注意 必要に応じて、郵送にてお送りすることもできますので、ご相談ください。
パンフレット
身体障害者手帳の新規交付及び再交付に関するパンフレットは、次のパンフレットをクリックしてください。
リンク
身体障害者手帳に関する詳しい内容については、愛知県健康福祉部障害福祉課にお問い合わせください。
愛知県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援グループ
郵便番号:460-0001
住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁西庁舎1階南
電話:052-954-6292 ファックス:052-954-6920
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131