身体障害者手帳について(障害の程度の変化による再交付申請)

更新日:2023年4月1日

身体障害者手帳について(障害の程度に変化が生じた場合【再交付申請】)

 現在認定を受けている身体障害者手帳の障害の程度に、次の例のように変化がある場合に申請が必要です。
 例1 障害の認定を受けたときと比較し、その障害の程度が進み、明らかに変化が生じているとき
 例2 現在認定を受けている障害に加えて、それ以外の障害を有すると判断されたとき
 例3 障害の認定を受けたときと比較し、リハビリ、治療等によりその障害の程度が明らかに改善されているとき

 交付までの手続きの流れは次のとおりです。

1 次の書類を用意し、障害福祉課の窓口までお越しください。

・身体障害者手帳再交付申請書
注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。

・指定医師の意見を付した診断書・意見書
注意1 診断書を医師から受け取られたら、すぐに申請してください。(申請年月日から遡って概ね3か月を超えますと診断書が無効となる可能性があります。)
注意2 指定医師は、障害福祉課までおたずねください。
注意3 指定医師は、前回申請をしたときの医師でなくても構いませんが、不明な場合は障害福祉課までおたずねください。

指定医師の意見を付した診断書・意見書(愛知県障害福祉課のホームページ)(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)はこちらをクリックしてください。

・写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。

・認め印

・現在お持ちの身体障害者手帳

・普通または軽自動車税に関する同意書
注意1 普通または軽自動車税の減免を受けられている方のみご用意ください。
注意2 同意書は次の同意書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、障害福祉課、一宮・音羽・御津・小坂井各支所にあります。

注意3 普通自動車と軽自動車で同意書の様式が異なります。
・マイナンバーの確認に必要なもの

2 市から県の東三河児童・障害者相談センターへ資料を送付し、県で手帳交付の可否や等級の認定をします。

3 県から審査結果及び手帳が送られてきます。その後、市で受給できるサービス等を事前確認し、市から申請者に結果を通知します。

4 障害福祉課の窓口までお越しいただき、手帳の交付、または、古い手帳の回収をします。

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課
電話:0533-89-2131

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