令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(10万円)

更新日:2024年6月28日

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和6年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

1.給付金の概要

支給額

1世帯あたり10万円

給付金を受取ることができる方

基準日(令和6年6月3日)時点における、支給対象者となる世帯の世帯主となります。

支給方法

原則、銀行口座へ振込みます。

2.支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、豊川市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税の所得割【注記】が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯の世帯主

【注記】所得割とは所得金額に応じて負担していただく税です。

以下の世帯は対象外となります。

3.手続き

確認書が郵送される世帯

申請書が郵送される世帯

確認書・申請書送付封筒のイメージ

封筒の写真
イメージ

申請が必要となる方

(例)修正申告等を行ったことにより、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税または均等割のみ課税となった世帯

確認書・申請書の提出期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

4.各種書類(ダウンロード用)

5.注意事項

  1. 本給付金の支給対象は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯です。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  2. 基準日時点の世帯に、令和6年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、給付対象外です。
  3. 令和6年度の住民税所得割非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告等により令和6年度の住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  4. この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

6.配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和6年6月3日)において、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により豊川市に住民票を移すことができない場合であっても、令和6年度住民税所得割が非課税である世帯の場合、支給対象となります。申請書の提出が必要となるため、コールセンターまでご相談ください。

7.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

8.関連リンク

9.お問い合わせ

豊川市給付金コールセンター
電話:0533-95-0221
受付時間:平日9:00~17:00(祝日を除く)

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0533-95-0231

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